
匿名希望さんからの投稿です。
この度の、FMまいづる 使用料未払い事件の住民監査請求が却下された件で、あまりにも乱暴な見解なので整理してみました。
市・監査委員の見解
①:市民団体活動室(FMまいづるが「話し方講座」をを開催した部屋)はそもそも料金設定の無い部屋の為、料金を徴収することは出来ない。
②:FMまいづるは、一般財団法人で非営利団体の為、営利目的の収益事業とは見なされない。
③:以前の指定管理者も有料の研修を認めていた。
反論
①:収益事業を行うべきでない部屋で、本来ならば有料の部屋を1.5倍の部屋代を治めて開催すべきであったはず。
本来ならば徴収すべき部屋料金が徴収できていないので徴収するべきである。
②:今回の「話し方講座」を市・監査人は非営利事業と捉えているが、FMまいづるが公募告知したフェースブックには、参加費11,000円(税込み)
とあります。FMまいづるは株式会社であり、仮に主催が一般財団法人有本積善社だとしても、非営利型の一般財団法人だとしても、収益事業のみ課税され、 非営利事業には課税されない事になっているはずです。今回の「話し方講座」の参加費が税込みとあることから、収益事業営利事業であることは明白です。
また、申請の仕方も営利目的の講座を内部研修と偽っている事も間違いのない事実です。
③以前の研修は対象者がFMまいづるのパーソナリティの研修と言う事で、この研修を受けて採用されなかった応募者には、全額金額を返却し、参加費用も実費負担金程度と聴いていました。今回の「話し方講座」とはあきらかにことなるものです。


