伊達直人さんからの投稿です。

公職選挙法 第147条の2において、政治家は、その選挙区内にある者に対して、年賀状や暑中見舞いなどのあいさつ状を出すことを常時禁止しています。
(但し、答礼のための自筆によるものは除かれます。)

今年のお正月に発行された『まいづる市議会だより』にも書いてありました。

しかしながら舞鶴市の議員の中には、印刷した年賀状を出している者がいます。
実際、印刷された年賀状が我が家に届いています。

公職選挙法に抵触したのであれば、市民に対して謝罪をして説明責任を果たすのが『政治家』としての責務ではないでしょうか?
他にも違反している議員がいたら、正直に名乗り出てください。

また、現在の『鴨田市政』においても不祥事続きですね。
挙げてみましょう!

【その①】  市の職員に撮影させた公務での写真を、鴨田市長 個人のSNSにくり返し投稿していた。

【その②】 鴨田市長が『日本維新の会』を離党して党員としての役割を果たさなかった。

【その③】 そのことで、市議会が紛糾(ふんきゅう)した。

【その④】 公用車の車検切れ走行。

【その⑤】 軽自動車税など、約590万円が口座振替でミス。

【その⑥】 公用車のNHK受信料 103万円未払い。

『鴨田市長』も『舞鶴市の議員』も、市民に対して謝罪をして説明責任を果たさないと、政治への不信が益々募るばかりです。

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