「やばいぜ舞鶴」に寄せられた視聴者投稿と、私たちの情報公開請求により、
舞鶴市議会議員による公職選挙法違反、そして舞鶴市議会による隠蔽が明らかになりましたので告発します。

公職選挙法違反が確認されたのは、
自民党鶴政クラブ議員団・水嶋かずあき議員

隠蔽を主導し、事件を有耶無耶にしたのは、同じ会派に所属する
自民党鶴政クラブ議員団・肝付りゅうじ議長と議会事務局です。


事件の発端

発端は今年1月。
視聴者から「水嶋かずあき議員が市民宛てに年賀状を送ってきた。これは公職選挙法違反ではないか?」との投稿が寄せられました。

投稿者が違法性に気づいたきっかけは「舞鶴市議会だより」。
2025年元旦発行の市議会だよりには、

「選挙区内に答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞いなどの挨拶状を出すことは禁じられていますので、ご理解をお願いいたします。」

と明記されていました。

(あいさつ状の禁止)

公職選挙法 第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。


水嶋議員への直接確認

投稿者が直接水嶋議員に確認したところ、後援会長と共にアポなしで自宅に来訪。

「ほかの議員も年賀状を出している」と責任逃れを繰り返し
年賀状は後援会長名義だが、実際には水嶋議員が印刷・発行しており、住所や電話番号も本人のもの。後援会長は沈黙していた、とのことです。

納得できない投稿者が市議会事務局に問い合わせると、以下の回答がありました。


市議会事務局からの回答(抜粋)

政治家が選挙区内の人に年賀状などを出すことは、公職選挙法により禁止されています。
このことに限らず、議員は責任と自覚の下で行動すべきであり、説明責任を果たすべきです。
この件につきましては、全議員に再徹底をいたしました。


その後の対応と不信感

一応、本人も謝罪し、事務局も「再発防止」を口にしました。
肝付議長も危機感を持っているように感じていたので、私たちは「半年後に情報公開請求で実施状況を確認しよう」と判断し、いったん様子を見ることにしました。

ところが——。

7月23日に「市議会議員の法令違反等に関する情報公開請求」をしたところ、
回答期限を2度も延期し、最終的に1か月半も先送り(9月6日まで延長)
議長名義で延長通知が届きました。

さらに、期限を過ぎても連絡がなく、こちらから電話すると「忘れていました」とふざけた対応。
これで「開かれた市議会」とは笑わせます。


情報公開請求の結果

私たちが請求したのは以下の内容です。

  • 水嶋議員による年賀状送付について、議会事務局がどう対応したかが分かるすべての文書
  • 当該事案を受けて実施された「他議員への注意喚起・周知徹底」の内容が分かる資料

結果 → 文書不存在。
理由は「議長が口頭で注意喚起を行ったが、議事録を作成する会議ではなかったため」。


問題点の整理

  • 現職議員による法律違反(公職選挙法違反)
    しかも他の議員も「年賀状を出した」と自白している。
    それを「口頭注意」で済ませ、記録も一切残さないのは異常です。
  • 記録管理の不備
    公文書管理条例・法の趣旨に反し、「証拠を残さない」対応。
    透明性を欠き、隠蔽の便法としか言えません。
  • 再発防止策の不十分さ
    文書による周知がなく、実効性が疑わしい。
    「みんなやっている」との弁解を許す土壌を温存しています。
  • 市議会議長の公印つきで隠蔽
    本来なら率先して問題解決に動くべき市議会議長が、堂々と何一つ対策を実施していないと公言しているのも異常です。

さらに分かったこと

別の情報公開請求では、市議会議員の不祥事記録について調査。
しかし水嶋議員の件は一切記録なし。

記録が残っているのは以下のみ:

  • 鯛議長の児童ポルノ事件
  • 伊藤議員・川口議員の立入禁止区域侵入事件
  • 議会事務局の事務的ミス

過去の問責決議や議長の不祥事(泥酔転落など)は一切残されていません。
つまり「議員仲間の問題は追及しない」という体質です。


水嶋議員の責任

水嶋議員は当選4回、14年間のベテラン。
公職選挙法147条の2は市議会だよりにも毎年掲載されており、2015年時点でも確認できます。

「知らなかった」と言うなら——
14年間違法状態を放置していた告白に等しい。

新人ならまだしも、ベテランが「知らなかった」は通用しません。
知っていて破ったなら「故意の違反」。
知らなかったのなら「職務怠慢」。
いずれにせよ議員としての資質が問われます。


結論

水嶋議員は元市職員であり、法令に疎いはずがありません。
後援会長名義や活動通信を装うなど、公選法の網をかいくぐる“故意犯”です。

こんな議員は舞鶴市に必要でしょうか?
また、これを庇い隠蔽する議長・事務局が必要でしょうか?

私は水嶋かずあき議員 肝付りゅうじ議長は即刻辞任すべきだと考えます。

議員辞職の上で残された市議で再発防止策をしっかりと検討いただきたいと願います。

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